
アスベスト診断士は、診断士研修テストを規定レベルで合格し、
その専門知識を身につけた事により、
建築物/工作物の解体等の処理工事に従事する作業者に対して 教育を務めることが可能です。
石綿障害予防規則 第27条
石綿を含む建築物・工作物等の解体・改修等を行う、すべての労働者に対して実施する必要があり
教育時間は、下記カリキュラムの通り4.5時間となっています。

| 科 目 | 範 囲 | 時 間 |
|---|---|---|
| 石綿等の有害性 | 石綿の性状、石綿による疾病の病理及び症状 | 0.5時間 |
| 石綿等の使用状況 | 石綿を含有する製品の種類及び用途 事前調査の方法 | 1時間 |
| 石綿等の粉じんの発散を 抑制するための措置 |
建築物又は工作物の解体等の作業の方法、湿潤化の方法 作業場所の隔離方法 その他石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置について必要な事項 | 1時間 |
| 保護具の使用方法 | 保護具の種類、性能、使用方法及び管理 | 1時間 |
| その他石綿等のばく露の 防止に関し必要な事項 |
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働安全衛生法施工令(昭和47年政令第318号)労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)及び石綿障害予防規則中の関係条項 石綿等による健康障害を防止するため当該業務について必要な事項 | 1時間 |
講習終了後、「石綿取扱い作業従事者特別教育修了証」をお渡しします。
| 1人~5人 | 4,200円/人 |
|---|---|
| 6人~10人 | 3,150円/人 |
| 11人以上 | 2,100円/人 |
| テキスト代 | 800円/人 ※テキストをお持ちの方はテキスト代は必要ありません |
上記金額は静岡県内の方に限ります。尚、静岡県外で希望される方は、別途交通費が発生します。
あらかじめご了承ください。
お申込みは、『お問合わせフォーム』からお願いいたします。